神戸市立医療センター中央市民病院の真実

セカンドオピニオンの重要性 良い治療を納得して受けるために

宮本和尚医師:もみ消された全摘拒否

第6章 神戸市立医療センター中央市民病院の体質・医師

術前に、宮本和尚医師に伝えた、全摘拒否や傷も小さく、手術を避けたい理由などは一切カルテに記載されず、聞いていないと言われました。しかしICレコーダーには「希望していなかった」という発言が残っています。 このような医師の行為で、患者は医療を、治療を安心して受ける事が出来るのでしょうか。これが、日本の医療の現実なのでしょうか・・・。「診療録に真実を記載する義務」は?


このページから入られた方へ

あらすじ

神戸市立医療センター中央市民病院で妊娠希望があり、全摘拒否をしたにもかかわらず、開腹全摘しか説明が無かったため、 それしかないものと思って、手術を受けたところ、退院後に、アゴニスト療法や、腹腔鏡ができたことを知り、訴訟を起こしました。
主治医の宮本医師に術前に、「手術できるのか」と訊いたにもかかわらず、術後に「指導医つけた、最初から分かっていた」と言われました。
指導医が付くと聞いていれば、同意書にサインするつもりはありませんでした・・・。
しかも、術前に宮本医師に言った全摘拒否はカルテに記載もされませんでした。


宮本和尚医師

専門領域と専門資格

2013年当時 副医長 腹腔鏡の認定医ではありません。


残念ながら、京大出身ではありません。まずは宮本和尚医師の人物像です。
「芦屋出身です」と自己紹介に書いていました。芦屋と言えば高級住宅街です。
自ら言うぐらいなのだから、さぞかしお金持ちのお家なのでしょう。
良家に生まれ、お坊ちゃまとして、かわいがられて育ちました。
お金持ちの象徴の学校の出身,K南ボーイです。
母校や出身大学への愛は強く、寄付もされていらっしゃいます。太っ腹、余裕の人生です。
医者となって、モテモテの青春時代を過ごし、美人の奥様をゲットし、二人のかわいい子供に恵まれています。
診察後の診察室で愛妻弁当を食べられているのを目撃しました。
両親から可愛がられて育っているので、医師となってからも上司から可愛がられ、 守ってもらえます。
2008年豊岡病院から神戸市立医療センター中央市民病院へ来られました。
神戸市立医療センター中央市民病院の当時の医師の集合写真を見る限り、他の男性医師が引き締まった顔つきであるのに対し、 部長の横に陣取り、一人だけ無邪気な、屈託のない天真爛漫な笑顔をしていました。
それがすべてを物語っています。決して私にはできない笑顔です。
望むものは何でも手に入れてきました。
揺るぎない自信があります。
医師免許という確固たる地位・権力があるからです。
お気楽、極楽、幸せいっぱい、所謂人生の王道です。
目をきらきらと又は爛々と輝かせながら、神戸市立医療センター中央市民病院のい病院内を生き生きと、疲れをものともせず、歩き回っているのを目にしました。
またそれとは裏腹に、診察の終わった診察室で一人、洋書の専門書を広げていました。
水面下での努力は惜しみません。
趣味:仕事、特技:手術です。
目に強い魂、強い精神力、自分に対して強い自信、プライドを持っています。
自分は何でもできる、何をしても許される、何を言っても通用する立場にある事を自覚しています。
自信、自負、プライドに満ち溢れています。
このような立派な人物に、私のような社会の、人生の底辺を生きてきた女性の、 20年間病気を抱えてきた患者の苦しみは想像もつかないでしょう。
例えICレコーダーの発言とカルテの内容、訴訟での発言と食い違いがあっても、 誰からも咎められることはありません。
カルテも自由自在です。
その一方で、信用性が無いとカルテに書かれた私は、東大病院や司法等からどこまでも信用性が無いとレッテルを張られました。
雲泥の差、天国と地獄です。
(注:ネット情報等と私の印象です。)

ここからはもう少し具体的に私が受けた実際の治療と訴訟での主張ともとに照らし合わせていきます。

【私が受けた実際の治療(宮本和尚医師)と病院との主張との対比】

宮本和尚医師11月7日
北医師によって、すでに子宮全摘と手術日も決められています。

故に、自分にとって都合の悪い、患者の希望(全摘拒否・手術は避けたい・傷も小さく)は一切聞き入れず、カルテに記入もしませんでした。

第5章で寿泉堂綜合病院の先生が言われているように、「子宮温存の希望がカルテに記載されていることが前提」とあります。 “カルテに記載しない”そういう医師がいるという事の証でしょう。
手術の説明はイラストが示しています。
私にとって"都合のいい説明"をしてきました。「卵巣はおいておく」、半年前のMRIだけで、検査もせずに、です。
カルテにも同意書が出されたコメントはありません。
 ↓
訴訟では
「自分の体の状態を自覚していなかった」

「もちろん子宮温存の希望は聞いていない、手術を避けたい理由は特に言ってなかった。」と主張、
患者の内心まで忖度しない且つ、適応の無い治療の説明をすることは医療現場を混乱させる、です。
手術・検査に関する説明書(同意書)はあくまでも11月7日に出した。
簡単な手術でない事、合併症、卵巣も説明したと主張しました。
「納得したうえで治療を受けて頂きたいので、同意書を持って帰ってもらった」(地裁)


ICレコーダーでは、手術を「納得していなかった」、「希望していなかった」、「理解していなかった」、
「不安を与えない為に、難しいは言わない」と発言。
しかも、カルテには第3章の再外来で挙げたように、“自分とすれば泣蜂さんが理解して頂いていたと思った”、 “手術を受けることに納得して頂いている”です。
この医師に信用性はあるのでしょうか。

12月5日 手術をすると伝えてから手術・検査に関する説明書(同意書)を出してきました。
そしてそのまま、書いてあることを棒読みしました。
カルテに、この日初めて同意書を出力したコメントがあります。


訴訟では

前回に渡しておいた手術・検査に関する説明書(同意書)に署名してもらった。
地裁の尋問では、真摯にしっかりと説明した、指導医に関しては、 「認識はしていない。術後に言った事は覚えている。術前は言ったかどうか記憶にございません。」

です。
ICレコーダーでは、「12月5日、同意書をもとに説明はしてますね。」
そしてカルテには

“本来なら手術を決心されていると思ったが納得されていなかったので手術の説明をして同意書を渡して帰宅してもらった。 12月5日の外来で手術を受けることに納得して頂いている”

です。

術後以降
入院中には卵巣があると説明され、退院後、卵巣が腐っていたと言われました。
その後の話し合いでも、MRIで卵巣がチョコレート嚢腫で腫れていたと言われました。
実際、入院前の外来から、入院中、退院後、また話し合いにおいて、

卵巣の説明は二転三転し、医療現場は混乱を極めました。


入院中、卵巣切除の説明が無かった事、チョコレート嚢腫の血が腐った様子と説明したことは謝罪した。
その他の点でも、出来るだけ理解してもらえるように真摯に丁寧に説明を繰り返したが、 どれだけ説明しても理解してもらえず、会話はかみ合いませんでした。(地裁)

患者への説明と、カルテの記載が、違っていても許されるのでしょうか。
裁判で、事実と違う事を発言しても、良心の呵責は無いのでしょうか。
患者の希望をカルテに一切書かず、もみ消す。
このような医師がいることで、患者は医療を、治療を安心して受ける事が出来るのでしょうか。
医師のこのような行為が許される。
これが、日本の医療の現実なのでしょうか・・・



※これらの主張とICレコーダーの発言を比較すれば、一目瞭然です。
要は、せっかく北医師が全摘と決められた私が、全摘を拒否し、手術すら嫌がりました。
宮本和尚医師は「北医師から言われたとおりする」です。

全摘拒否をカルテに記載しない事で、もみ消し、妊娠希望を出させなければそれで通ります。
カルテに記載をしなかった事が功を奏しました。
医師の権利・権力をフル活用しました。
(司法がカルテファースト・ドクターファーストという事をよくご存じです)

私に何が何でも手術させようという、必死の思いが伝わってきます。
よくある話です。
北医師に比べたら、経験値も技量も未熟なのは明らかです。
宮本和尚医師に腹腔鏡はもちろん、難しい核出術は出来ません・・・。
(そういう気持ちすらありません)
指導医をつけないといけない医師が、全摘手術を納得させるだけの説明ができる訳がありません。
患者希望をもみ消し、手術して、子宮を取ってしまった・・・。
この医師だけが悪い訳ではありません。
大元は北医師です。
許してきたのは、そういうシステムを作った病院です。
しかも
7月31日のカルテの記載に、

「年配の先生は上手な先生もいれば、年齢と相関せず上手でない先生もおられる。
上の先生が北先生や他の先生であれ手術の内容は変わってないと思う。」

です。
上の先生に尊敬の念も無ければ、自分が腹腔鏡の認定医でもないのに、
「手術内容は変わらない」というのは、相当自分に自信があるのでしょうか。
しかも、アゴニスト療法もしないで大きい傷を残す手術が最先端とでもいうのでしょうか。
自分ファーストです。
他院で、世間一般でどのような治療が行われているか、もちろん知りません。
腹腔鏡の認定の先生とそうでない医師では、子宮筋腫治療の入り口が変わってくるはずです。
本来なら、N先生曰く「上の先生に相談」(第3章6N先生)です。
しかし、宮本医師にそのような気持ちは一切ありません。
もうすでに北医師が、宮本医師の為に、全摘と決めてくれました。
さらに地裁の尋問で、北医師に自分で戻らなかった私が悪いというような言い方をされました。

そもそも、術前の"卵巣はおいておく"、そして術後の"卵巣は元に戻っている"、 退院後は"腐っていた"、続いて"これだけ腫れていた、(ただの卵巣を)チョコレート嚢腫"、そして"最初から分かっていた"です。
この説明だけでも、この医師の患者への対応の仕方、医師としての資質、 人間性がどれ程のものかというのがわかります。

これがこの病院の・宮本和尚医師の当たり前、本質です。

妊娠希望・温存希望のある患者に、北医師は問診もせず、
全摘と決めつけ、手術に意欲的な宮本医師は、私の全摘拒否を無視し、
無理やり手術に持っていって、子宮を取ってしまった。
しかし、患者に実害が無ければ、何も問題なしです。
そしてそれを司法にも認めさせたという実力派の病院、医師です。

しかし、患者は人生をとことんつぶされて、泣き寝入りです。


厚生労働省医政局医事課



医師法の事等は私にはよくわかりません。
取り敢えず、厚労省のHPに入って探してみたら、次のような文章を見つけました。

医師、歯科医師に求められる職業倫理に反する行為については、基本的には、以下のように考える。

(はじめに)
医療は、生命の尊重と個人の尊厳の保持を旨とし、医師、歯科医師その他の医療の担い手と医療を受ける者との信頼関係に基づいて行われるものであり、 医師、歯科医師その他の医療の担い手は、医療を受ける者に対し良質かつ適切な医療を行うよう努めるべき責務がある。
また、医師、歯科医師は、医療及び保健指導を掌ることによって、公衆衛生の向上及び増 進に寄与し、もって国民の健康な生活を確保することを任務としている。


1.まず、医療提供上中心的な立場を担うべきことを期待される医師、歯科医師が、 その業務を行うに当たって当然に負うべき義務を果たしていないことに起因する行為については、 国民の医療に対する信用を失墜するものであり、厳正な対処が求められる。

その義務には、応招義務や診療録に真実を記載する義務など、

医師、歯科医師の職業倫理として遵守することが当然に求められている義務を含む。

2.次に、医師や歯科医師が、医療を提供する機会を利用したり、医師、歯科医師としての身分を利用して行った行為についても、 同様の考え方から処分の対象となる。



3.また、医師、歯科医師は、患者の生命・身体を直接預かる資格であることから、 業務以外の場面においても、他人の生命・身体を軽んずる行為をした場合には、厳正な処分の対象となる。

4.さらに、我が国において医業、歯科医業が非営利の事業と位置付けられていることにかんがみ、 医業、歯科医業を行うに当たり自己の利潤を不正に追求する行為をなした場合については、厳正な処分の対象となるものである。
また、医師、歯科医師の免許は、非営利原則に基づいて提供されるべき医療を担い得る者として与えられるものであることから、 経済的利益を求めて不正行為が行われたときには、業務との直接の 関係を有しない場合であっても、当然に処分の対象となるものである。

出典:厚生労働省ホームページhttps://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r98520000024nfz-att/2r98520000024nvn.pdf  (2019年8月26日利用)


※1の「診療録に真実を記載する義務」とありますが、診療録とはカルテの事でしょうか。
これがそれにあたるのでしょうか。
誰がそれをチェックするというのでしょうか。
そして、どこにそのような事をする医師がいると思う患者がいるでしょうか。
さらにそのような事をされた患者はこれからどうすればいいのでしょうか。